1998-04-23 第142回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第13号
そして、平成四年十月には通信・放送衛星機構法が改正されまして、通信・放送技術の向上を図ることなどを目的として追加されたわけです。研究開発に関する業務を追加するとともに、名称を通信・放送機構と改めました。 通信・放送機構の業務のうち、衛星管理業務は、過去、臨調答申とかまた行革大綱の中で民間法人化することが指摘されております。
そして、平成四年十月には通信・放送衛星機構法が改正されまして、通信・放送技術の向上を図ることなどを目的として追加されたわけです。研究開発に関する業務を追加するとともに、名称を通信・放送機構と改めました。 通信・放送機構の業務のうち、衛星管理業務は、過去、臨調答申とかまた行革大綱の中で民間法人化することが指摘されております。
○森(英)委員 次に、先般通信・放送衛星機構法が改正されまして、先導的分野での技術開発に関していろいろと議論がありました。本日は、国が直接に行う情報通信の技術開発についてお伺いしたいと思います。 そうなりますと、まず第一に通信総合研究所のことが頭に浮かびますが、以前は電波研究所といいまして長い歴史と伝統に支えられたすばらしい実績を誇る研究所というふうに承知しております。
○議長(長田裕二君) 日程第九 通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案 日程第一〇 有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長粕谷照美君。 〔粕谷照美君登壇、拍手〕
まず、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案は、電気通信分野における最近の急速な技術革新の動向を踏まえて、通信・放送技術の向上を図るため、通信・放送衛星機構を通信・放送機構と改称し、従来からの業務に加え、高度通信・放送研究開発の実施、研究開発を行うための基盤的な施設の整備に必要な資金の出資等の業務を総合的に行わせる等の措置を行おうとするものであります。
まず、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○大森昭君 私は、ただいま可決されました通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、連合参議院、公明党・国民会議、民社党・スポーツ・国民連合及び参院クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
休憩前に引き続き、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案及び有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法案の両案を一括して議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
○政府委員(白井太君) 実は、今国会に法案を出させていただいております通信・放送衛星機構法の一部改正の内容にもかかわることでございますが、昨年の夏、私どもの予算の概算要求をまとめる段階でいろいろと省内で議論がございましたが、結論として、実験研究等に必要な施設をつくるために国の経費を出していただくというような予算要求をしようというような議論をしていたわけでございます。
○国務大臣(渡辺秀央君) 最初に、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、電気通信分野における最近の急速な技術革新の動向を踏まえて、通信・放送衛星機構に通信・放送技術の向上を図るための業務を追加するとともに、通信・放送衛星機構を通信・放送機構と改称することその他所要の規定を整備しようとするものであります。
ハイビジョン試験放送に関する件) (電波利用料制度の創設に関する件) (地球環境保全に対する郵政省としての対応に 関する件) (労働時間短縮に関する件) (郵便小包に対する郵政省の取り組み姿勢に関 する件) (身体障害者に対する郵政行政の取り組みに関 する件) ○郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出) ○お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出) ○通信・放送衛星機構法
○委員長(粕谷照美君) 次に、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案及び有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法案の両案を一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。渡辺郵政大臣。
————◇————— 日程第二 通信・放送衛星機構法の一部を改 正する法律案(内閣提出) 日程第三 有線テレビジョン放送の発達及び 普及のための有線テレビジョン放送番組先 実事業の推進に関する臨時措置法案(内閣 提出)
平成四年三月六日(金曜日) ————————————— 議事日程 第五号 平成四年三月六日 午後一時開議 第一 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣 提出) 第二 通信・放送衛星機構法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 第三 有線テレビジョン放送の発達及び普及の ための有線テレビジョン放送番組充実事 業の推進に関する臨時措置法案(内閣提
○議長(櫻内義雄君) 日程第二、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案、日程第三、有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長谷垣禎一君。
――――――――――――― 議事日程 第五号 平成四年三月六日 午後一時開議 第一 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣 提出) 第二 通信・放送衛星機構法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 第三 有線テレビジョン放送の発達及び普及の ための有線テレビジョン放送番組充実事 業の推進に関する臨時措置法案(内閣提 出) ―――――――
○渡辺(秀)国務大臣 ただいま、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案及び有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法案を御可決いただき、厚く御礼を申し上げる次第でございます。
○上田(利)委員 ただいま議題となりました通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
○谷垣委員長 通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案について、日本共産党から討論の申し出がありましたが、先刻の理事会において協議の結果、御遠慮願うことになりましたので、さよう御了承願います。 有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法案については討論の申し出がありませんので、両案について、直ちに採決に入ります。
○渡辺(秀)国務大臣 最初に、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、電気通信分野における最近の急速な技術革新の動向を踏まえて、通信・放送衛星機構に通信・放送技術の向上を図るための業務を追加するとともに、通信・放送衛星機構を通信・放送機構と改称することその他所要の規定を整備しようとするものであります。
太君 局長 郵政省電気通信 森本 哲夫君 局長 郵政省放送行政 小野沢知之君 局長 委員外の出席者 郵政大臣官房総 務審議官 五十嵐三津雄君 逓信委員会調査 辛島 一治君 室長 ————————————— 本日の会議に付した案件 通信・放送衛星機構法
○谷垣委員長 通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案、有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。渡辺郵政大臣。
————————————— 一月二十四日 日本放送協会平成二年度財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 二月十五日 通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案 (内閣提出第二七号) 有線テレビジョン放送の発達及び普及のための 有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関 する臨時措置法案(内閣提出第二八号) は本委員会に付託された。
郵政省関係では通信・放送衛星機構法、これについては何度も意見を申し上げさしていただきましたけれども、そういったこと全体が、例えば法をないがしろにする態度につながったり、あるいは、もっと将来のことを考えると、特に青少年が政治に対する不信感を非常に強いものにしたりする原因になっているんではないか、そういった危惧を持ってきております。
通信・放送衛星機構法の一部改正、去年の三月末でございました。いわゆる離島、山村、山の奥の奥と申しておりますけれども、NHKはいろいろ中継局とかミニサテとか共同施設とか、民放もあれはともに見えるわけです。衛星放送は受信機がある程度値段が張る。本当の山の奥は開拓地域でございまして、非常に所得も少ない人たちだと。
法的には私はいいと思うんですけれども、この通信・放送衛星機構法の目的、第一条、「通信・放送衛星機構は、通信衛星及び放送衛星の位置、姿勢等を制御し、これらの人工衛星に搭載された無線設備をこれを用いて無線局を開設する者に利用させること等を効率的に行う」云々とこう書いてあります。
○白井政府委員 昭和五十四年に通信・放送衛星機構法ができまして以降、機構の業務に関する改正といたしましては、昭和六十三年に機構法自体の一部を改正いたしまして、機構が衛星を所有し、その衛星を他の放送事業者等に利用させることができるというような規定を置かせていただいております。
先生が御指摘のように五十四年に通信・放送衛星機構法ができたわけでありますけれども、当然のことながら機構法の目的につきましては法律の一条に規定が置かれておるわけでありまして、当初は通信衛星及び放送衛星の管制等の業務を行うことによりまして宇宙における無線通信の普及発達と電波の有効な利用を図るということを目的として法律が制定され、また具体的にそのような業務を行う組織として機構ができたわけでありますけれども
○関谷国務大臣 振り返ってみますと、この通信・放送衛星機構法ができましたのが五十四年でございますから、それからもう十二年という歳月が流れている。
○白井政府委員 先ほどのお答えとダブるわけでありますが、ただ理屈だけを申し上げさせていただきますと、確かにその通信・衛星機構法の第一条の目的のところを読んだだけでは、今回御提案しているような業務を行うような機構であるということは読めませんし、また昨年法律を通していただきました通信・放送開発法のような業務を行うということも通信・放送衛星機構法の一条を読んだだけではわからない。
先般も、難視聴の解消を促進するための、今も御説明ございましたけれども、衛星放送の受信設備を設置する者に対して必要な経費の一部を助成するための通信・放送衛星機構法の改正などもここで議論をしたところであると思います。
○大瀧政府委員 通信・放送衛星機構法で規定しております難視聴地域と申しますのは、自然的要因によりまして衛星放送によらなければその地域においてNHKのテレビジョン放送を受信できるようにすることが困難と認められる地域をいうというふうに定義をさせていただいたわけでございます。
そういうことであれば、同意語だというふうにおっしゃるなら、さきの通信・放送衛星機構法の改正のとき、衛星放送受信対策基金の創設によって、個別家庭への助成措置ということで三十億の基金をつくられて、受信のパラボラアンテナあるいはチューナーについての助成を四分の一やっていくという方向が出たと思うのです。これは難視聴解消の促進、こういう側面から出ておるのは事実でございます。
○中村(泰)政府委員 機構におきましてこの特定通信・放送開発事業に対する支援業務を行う法的な根拠でございますけれども、この円滑化法の第六条第一項におきまして、通信・放送衛星機構は、通信・放送衛星機構法第二十八条第一項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、債務保証等の業務を行う旨の規定をしているところでございます。
○中村(泰)政府委員 先生御指摘のとおり、一つの立法技術として、私どもこういう方法を選ばせていただいたわけでございまして、先生の御指摘したとおり、この通信・放送衛星機構法自体を改正してできないというものではないのでございますが、通信・放送衛星機構の業務というもの以外にもいろいろと規定すべき事項がございましたので、単独立法によりましてそれを一体的につくらせていただいたということでございます。
通信・放送衛星機構の特例業務でということで今期法案を策定をして国会へ提出している、こういう答弁でございますけれども、そして、認可法人の問題があるからこれは単独法ということではできない――開発センター構想もそういうことでつぶれたわけですから、それで通信・放送衛星機構、認可法人の特例業務ということで付加して今提出をしてきているということですけれども、それならば一歩、二歩譲ってみまして、なぜこの通信・放送衛星機構法
そこで、先般、本国会で御審議いただいた通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案により、難視聴地域に衛星放送を普及させるため、衛星放送受信対策基金を創設したところであります。 第二に、電気通信市場の活性化であります。昭和六十年の電気通信制度の改革以降、多くの新しい会社が通信の分野に参入しております。
そこで、先般、本国会で御審議いただいた通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案により、難視聴地域に衛星放送を普及させるため、衛星放送受信対策基金を創設したところであります。 第二に、電気通信市場の活性化であります。昭和六十年の電気通信制度の改革以降、多くの新しい会社が通信の分野に参入しております。